| 日 本 化 学 連 合 規 約 (平成19年6月29日) |
| 第1条(名称) | 本団体は、日本化学連合(Japan Union of Chemical Science and Technology; JUCST)と称する。本名称中の「化学」は、純正化学、応用化学、化学技術を含むものとする。 | |
| 第2条(目的) | 本連合は、我が国の化学コミュニテイー を代表し、化学と化学技術の振興を通して社会に貢献することを目的とする。 | |
| 第3条(事業) | 本連合は、前条の目的を達成するために次の諸活動を行う。 |
| 1. | 化学コミュニテイー の意見集約・表明、対外的情報発信、教育および啓発・普及(アウトリーチ) | ||
| 2. | 化学コミュニテイー に対する国および社会一般からの諸要請への対応と政策提言 | ||
| 3. | 化学と化学技術に関わる国際学協会との連携および国際プロジェクトへの対応と国際会議等の企画・開催 | ||
| 4. | その他、化学と化学技術の総合的発展を図るために必要な諸活動 |
| 第4条(加盟団体の要件) | ||
| 本連合に加盟する団体は、以下の要件を満たさなければならない。 |
| ・ | 化学と化学技術に関連する学術団体であること | ||
| ・ | 本団体の設立の趣旨に賛同する学術団体であること |
| 第5条(加盟団体の義務) | ||
| ・ | 本連合を運営する上で必要となる人材の派遣および情報の提供 | ||
| ・ | 本連合を継続的に運営していくために、評議会が必要と認めた応分の経済的負担 |
| 第6条(加盟) | 本連合に加盟するには、評議会の承認を得なければならない。 | |
| 第7条(脱退) | 本連合を脱退するには、評議会に申し入れなければならない。 | |
| 第8条(組織) | 本連合を運営するために、会長、副会長(2名)、評議会、理事会、および事務局を設ける。 | |
| 第9条(会長、副会長) | ||
| 会長は、本連合を代表し、運営全般を総理する。副会長は会長を補佐する。会長、副会長(2名)は、理事会が選出し、評議会の承認を得る。選出方法につては別に定める。 | ||
| 第10条(評議会) | 評議会は、本連合の運営方針について審議し、事業内容について監査する。 | |
| (1) | 評議会は、各加盟団体の長(または指名者)から構成される。 | ||
| (2) | 評議会議長は評議員の互選により選出する。任期は2年(再任不可)。 | ||
| (3) | 議長は評議会を招集する。 | ||
| (4) | 評議会の議決、運営に関する事項については別に定める。 |
| 第11条(理事会) | 理事会は、本団体の事業を推進し、運営を総括する。 |
| (1) | 理事会は、加盟団体からの推薦などをもとに理事会で指名された理事25名以内(会長、副会長2名、事務局長を含む)もって構成される。 (発足時の理事の選出は附則2に従う) |
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| (2) | 理事会は、会長、副会長(2名)を選出し、評議会の承認を得る。選出方法については別に定める。 |
| ・ | 会長と副会長の任期は2年とし、再任を認めない。理事の任期は2年とし、再任を妨げない。 | ||
| ・ | 会長は理事会を招集する。 | ||
| ・ | 理事は、各委員会の委員長、副委員長、事務局長などとして、運営の実務を担当する。 | ||
| ・ | 理事会の議決、運営に関する事項については別に定める。 |
| 第12条(常置委員会) |
| 理事会の下に、運営の実務を行う常置委員会を置く。各委員会の業務内容については別に定める(別紙1)。 |
| 1. | 将来構想委員会(第2段階の「化学連合」の検討) | ||
| 2. | 運営委員会(総務、財務担当) | ||
| 第13条(常置委員会の構成) |
| 各委員会は、委員長、副委員長、および委員から構成される。 |
| (1) | 委員長は、理事会が理事の中から選出する。任期は2年。 再任を妨げない。 | ||
| (2) | 各委員会の委員は、加盟学協会からの情報提供に基づき、理事会が選任する。 |
| 第14条(監事) | 本連合には監事2名をおく。監事は事業と収支決算の監査を行う。 | |
| 第15条(事務局) | 事務局は、本連合の運営全般に関わる事務を行う。事務局長は理事会が選任し、理事を併任する。本連合の事務所を東京都千代田区神田駿河台1−5化学会館内に置く。 | |
| 第16条(経理) | 本連合の運営経費は、加盟学協会からの拠出金(第5条)および第3条に掲げる事業によって生じた収入をもってあてる。本団体の会計年度は4月1日から3月31日とし、収支決算は、会長のもとで作成し、監事の監査を経た後に、理事会で審議し、評議会に報告して承認を得なければならない。 | |
| 第17条(規約の変更) | ||
| 本規約の変更は、理事会が提案し、評議会の承認を得て発効する。 | ||
| 附則 |
| 1. | この規約は、平成19年6月29日から施行する。 | |
| 2. | 上記の規定に関わらず、本連合発足時の会長、副会長、理事、各委員会の委員長については、日本化学連合創設準備委員会において選考し、発足時に開催される評議会において承認を得るものとする。また、その任期は平成20年3月31日とする。 | |
| 3. | 設立時の参加学協会は次の18団体である。 | |
化学工学会、化学情報協会、紙パルプ技術協会、 クロマトグラフィー科学会、光化学協会、高分子学会、 触媒学会、石油学会、繊維学会、電気化学会、 日本エネルギー学会 日本化学会、日本ゴム協会、 日本セラミックス協会、日本地球化学会、日本分析化学会、 日本薬学会、有機合成化学協会、 |